[建物類別の区分]
類別 | 建物類別 |
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第1類 | 倉庫、工場、格納庫、車庫、上屋、作業場等の簡易なもの |
第2類 |
第1類の複雑なもの、校舎、講堂、体育館(学校施設用) 事務所、店舗、百貨店、宿舎、特殊倉庫(冷凍倉庫等) 共同住宅(面一タイプのもの)の類 ※マンションは含まない |
第3類 |
第2類の複雑なもの、マンション、多目的複合ビル 公会堂、公民館、庁舎、駅舎、ターミナルビル、保育園 幼稚園、保養所、銀行、研究所、浄水場、劇場、図書館 美術館、博物館、映画館、演奏場、病院、診療所 養護建築、福祉施設(特別養護老人ホーム等)、ホテル 旅館、レストハウス、放送局、体育館、飲食店 各種遊技場、給油所、屠場、汚水・塵芥処理場等の類 |
第4類 | 第3類の複雑なもの、火葬場等の類、その他特殊な建物の類 |
第5類 | 戸建住宅、一般的な木造住宅等の類 |
注)
1.記念建築物、社寺、教会堂、茶室等の特殊な建物の類及び室内装飾家具造作等の特殊な対象は、上記に含まれない。
2.表中の複雑なものは、原則として1つの空間が占める床面積あるいは同一平面を有する床面積が、延べ床面積に対して30%以内であるものをいう。
2022年より、以下の建物用途は「ひとつ上の分類」を選択してください。
-算出イメージ-
[予算書用積算と入札書用積算の位置付け]
-算出例-
[鉄骨造 病院(3類) 5,000m2の場合]
-標準積算期間と標準値入期間の範囲-
多くの積算者が「積算時間が短い」と感じている理由のうち「積算業務に必要な時間の判断基準がないこと」の改善を目的とし、適切な積算期間の確保のため業務にかかる「標準積算期間」を明らかにすることを目指します。
1 標準積算期間、標準値入期間は適正な積算期間の目安であり、この期間での業務完了を保証するものではありません。
2 日数は暦日数(土日を含むカレンダー上の日数)です。
3 夏季、年末年始休暇、大型連休は別途加算が必要です。
4 工事費算出の場合は「標準値入期間」を加算します。
5 以下のような条件がある場合、期間の補正が必要となります。
(01)~(13)は日本建築積算事務所協会 建築積算業務・研究資料 平成16年版 P12,13より一部要約して引用
(01) 設計図書の未完を質疑、変更等で補う必要のある場合【加算】
(02) 同一建物を複数区分けする場合【加算】
(03) 同一に近い設計の建物を2棟以上積算する場合【減算】
(04) 外構工事、機械基礎、その他特別構造物等、延べ面積を基準として
算定するのが適当でないと考えられる場合。
(実稼働日数により算定する)
(05) 標準設計の積算のように、より一層の正確さを期する場合【加算】
(06) 増築工事で改修がある場合【加算】
(07) 共通仮設の全項目積み上げ、山留・構台の部材数量の積算が必要の場合【加算】
(08) 設計変更等は、その業務量により適宜算定する。
(09) 解体、改修、撤去工事の場合またはこれらを含む場合【加算】
(10) 繰り返し平面を有するもの【減算】
(11) 概算工事の算出に関しては、協議のうえ算定する。
(12) 特別な調査を必要とする積算業務の場合。
(13) 海外工事に関するものは適宜算定する。
(14) 延べ面積に含まれないピロティなどがある場合。
(15) 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合【加算】
(16) 木造の場合【加算】
(17) 混構造の場合【加算】
(18) 木材のm3拾いが必要の場合【加算】
(19) 免震構造の場合【加算】
(20) 国土交通省の積算基準以外に指定の積算ルールがある場合【加算】
1 作業員数が3~5人の場合、これを標準とします。
2 業務の受託側、委託側の双方に積算期間を拘束するものではなく、従来通り自由に期間の交渉ができるものとします。
1 設計業務の工程表をつくるときの適切な積算期間の設定に使用(設計事務所)
2 必要な積算期間を交渉するときの目安に使用(積算事務所)
3 工事入札の条件をつくるときの見積期間の設定に使用 (発注者、設計事務所)